宝くじの当せん券と税務書類を持つフクちゃん

「宝くじが当たったら、税金はいくら取られるのか」——これは取られません。根拠は法律のたった一文で、条文もごく短いものです。ただ、話はそこで終わりません。当せん金そのものは非課税でも、それを誰かに分けた瞬間に贈与税が、遺した時点で相続税が動きます。実際に高額当せん者が向き合う税金は、ほぼこの2つだけです。

このページでは、条文(e-Gov法令検索)と国税庁のタックスアンサー、そして宝くじ公式サイトが当せん者に配っている冊子だけを材料に、非課税の根拠・住民税がかからない理屈・toto や競馬との違い・分けたときと遺したときの税額を、すべて自分で計算し直してまとめました。7億円を例に使った税額は、この記事のために書いた計算スクリプトの出力そのままです。(最終更新:2026年9月)

※はじめに:本記事は情報提供・解説を目的としたもので、購入や賭けを勧めるものではありません。ここで扱うのは日本の税制の話で、実際にどの税がかかるかは読者の居住国・地域と税務上の居住地によって変わります。具体的な申告は税理士や所轄の税務署にご確認ください。20歳以上・余剰資金の範囲で、のめり込みにはくれぐれもご注意ください。

結論:非課税の根拠は、条文一文だけ

こんにちは、フクちゃんです!まず結論から。宝くじの当せん金に所得税はかかりません。根拠は当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第13条で、条文はこれだけです。

当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

一文です。ただし書きも、金額の上限も、例外規定もありません。ジャンボの1等7億円でも、スクラッチの1,000円でも、条文の扱いは同じです。

「当せん金付証票」というのが、法律上の宝くじの呼び方です。同法第2条が「その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票」と定義していて、ジャンボ宝くじ、スクラッチ、ロト7・ロト6・ミニロト、ナンバーズ、ビンゴ5、クイックワンは全部これに含まれます。商品による違いはありません。

ついでに言うと、この法律の目的規定(第1条)が、そもそもなぜ非課税なのかを説明しています。宝くじは「地方財政資金の調達に資すること」を目的に発売されるもので、売上の約4割はすでに発売元の自治体に入っています。当せん者から改めて所得税を取ると、同じお金に二度手をつけることになる——というのが非課税の考え方です。売上のうち当せん金に回るのは半分だけで、その内訳は宝くじの当せん確率と期待値のページで1枚あたりまで分解しています。

住民税がかからない理由は、宝くじの法律には書いていない

ここは調べていていちばん面白かったところです。当せん金付証票法が非課税にしているのは「所得税」だけで、住民税という言葉は法律のどこにも出てきません。それでも住民税はかかりません。理由は地方税法の側にあります。

地方税法第32条(道府県民税)と第313条(市町村民税)は、所得割の課税標準についてこう定めています。

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。

つまり住民税の課税標準は、所得税法の計算をそのまま借りてきているということです。所得税の対象から外れた当せん金は、住民税の計算に入る「総所得金額」にも最初から入りません。宝くじの法律が一段目を落とし、地方税法が自動的に二段目も落とす——非課税が二重になっている理屈はこれです。

条文を追わずに「住民税もかかりません」とだけ書いてあるページは多いのですが、根拠は宝くじ側ではなく地方税法側にあります。

確定申告は不要。受け取りの実務は金額で変わります

所得として計算しないので、当せん金のために確定申告をする必要はありません。会社員の方が年末調整と別に何かする、ということもありません。給与や事業の所得と合算されないので、翌年の住民税額や、扶養・保育料などの所得判定にも影響しません

一方で、受け取りの実務は金額で段階が分かれます。宝くじ公式サイトの「当せん金のお受け取り」に出ている区分をそのまま整理すると、こうなります。

1当せん金または1口あたり 受け取れる場所 必要なもの
5万円以下 宝くじ売り場/みずほ銀行本支店(一部を除く)
5万円超 みずほ銀行本支店(一部を除く)※10万円マークのある売り場は10万円以下まで可
100万円超 みずほ銀行本支店(一部を除く) 印鑑。受け取りに1週間程度
200万円超 みずほ銀行本支店(一部を除く) 印鑑+本人確認書類(運転免許証など)

受け取り期限は支払開始日から1年以内(スクラッチは券面記載の期限まで)。公式サイトやネット販売の金融機関で買った分は、登録口座に自動で振り込まれるので、この手続きはそもそも発生しません。ATM宝くじサービスで買って1口あたり300万円を超えた場合は、購入した金融機関から「当せん通知書」が親展で郵送されます。

toto・BIGも同じ。競馬・競輪・競艇・オートレースは違います

ここが実務でいちばん誤解されている部分です。日本の公営ギャンブルのうち、当せん金を非課税にする条文を持っているのは宝くじと toto だけです。

toto・BIG の根拠はスポーツ振興投票の実施等に関する法律 第16条で、条文の形は宝くじとほぼ同じ一文です。

第13条の払戻金については、所得税を課さない。

これに対して競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法・小型自動車競走法には、この種の非課税規定がありません。だから払戻金は原則どおり所得として扱われ、国税庁のタックスアンサーNo.1490「一時所得」が、一時所得の例として「(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)」を名指ししています。

くじ・投票券 当せん金・払戻金の所得税 根拠
宝くじ(ジャンボ・ロト・ナンバーズ・スクラッチ等) 非課税 当せん金付証票法13条
toto・BIG 非課税 スポーツ振興投票法16条
競馬(JRA・地方競馬) 一時所得として課税 非課税規定なし/国税庁 No.1490
競輪 一時所得として課税 同上
競艇(ボートレース) 一時所得として課税 同上
オートレース 一時所得として課税 同上

一時所得の計算式は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)」で、さらにその2分の1を給与などほかの所得と合算して税額を出します。差し引ける「支出した金額」は、当たった馬券の購入代金だけです(外れ馬券は原則入りません)。

同じ7億円でも、宝くじで受け取るのと競馬で受け取るのとでは、手元に残る額が1.9億円変わります。2026年9月時点の税率で計算するとこうなります。

  • 一時所得の金額:700,000,000円 − 500,000円 = 699,500,000円
  • 総所得に算入されるのはその1/2 = 349,750,000円
  • 所得税(速算表:4,000万円以上は45%・控除4,796,000円)= 152,591,500円
  • 復興特別所得税(2.1%)= 3,204,421円
  • 住民税(所得割10%)= 34,975,000円
  • 合計 190,770,921円(当せん金の27.3%

※ほかに所得がなく、各種控除を考慮しない単純化した計算です。

税金が動くのは「分けたとき」——贈与税

当せん金そのものは非課税でも、受け取ったあとのお金は、ただの現金です。だから誰かに渡せば贈与税の対象になります。しかも税率は、日本の税金のなかでもいちばん急に上がります。

贈与税(暦年課税)は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけます。配偶者や兄弟姉妹、子が未成年の場合は「一般税率」を使い、基礎控除後3,000万円超の部分は55%(控除400万円)です。国税庁 No.4408 の速算表どおりに計算すると、渡す金額と税額はこうなります。

1年間に渡す額(配偶者・兄弟姉妹などへ) 基礎控除後 贈与税額 実効税率
1,000万円 890万円 2,310,000円 23.1%
3,000万円 2,890万円 11,950,000円 39.8%
5,000万円 4,890万円 22,895,000円 45.8%
1億円 9,890万円 50,395,000円 50.4%
2億円 1億9,890万円 105,395,000円 52.7%
3億5,000万円 3億4,890万円 187,895,000円 53.7%

7億円が当たって「半分は妻に」と半分の3億5,000万円を渡すと、贈与税は187,895,000円。渡した額の53.7%です。非課税で受け取ったお金に、この時点で初めて税金がつきます。

なお、18歳以上の子や孫が父母・祖父母から受け取る場合は「特例税率」という別の速算表になり、税率の上がり方が少し緩やかです(4,500万円超で55%・控除640万円)。夫婦間の贈与や、夫の父からの贈与には特例税率は使えません。

もうひとつは「遺したとき」——相続税

当せん金を使わずに置いておけば、そのまま相続財産になります。相続税は基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数を引いた残りを、いったん法定相続分で分けたものとみなして税率をかけ、それを足し戻す仕組みです(国税庁 No.4155)。

7億円を、配偶者と子2人が相続する場合を計算するとこうなります。

  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額:700,000,000円 − 48,000,000円 = 652,000,000円
  • 配偶者の法定相続分 1/2 = 326,000,000円 × 50% − 42,000,000円 = 121,000,000円
  • 子(各1/4)163,000,000円 × 40% − 17,000,000円 = 48,200,000円(×2人)
  • 相続税の総額 217,400,000円(遺産の31.1%)

ただし、ここには大きな軽減があります。配偶者の税額軽減(国税庁 No.4158)は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」の多いほうまで、相続税をゼロにします。上の例を法定相続分どおりに分けると、配偶者の負担分108,700,000円がまるごと消え、実際に納めるのは子2人分の108,700,000円(遺産の15.5%)になります。

7億円を宝くじ・toto・競馬で受け取った場合と、贈与・相続した場合の税額比較グラフ

グラフの数字は、上の表と同じ計算スクリプトの出力です。当せん金そのものより、そのあとの渡し方のほうが金額に効く——高額当せんの税金の話は、結局これに尽きます。

グループ買いは委任状。いちばん多い落とし穴です

宝くじ公式サイトが高額当せん者に渡している冊子『その日から読む本』に、税金まわりで最も実務的な注意が書かれています。原文の趣旨はこうです。

グループ買いで当せんした場合、当せん金を受け取る際にはメンバーの委任状が必要になります。家族や親戚でのグループ買いも同様です。委任状なしにひとりで当せん金を受け取ると、「当せん証明書」はあなただけのものとして発行されます。すると当せん金をメンバーに分配した場合、贈与税の対象になってしまいます。

つまり「みんなで出し合って買った」という事実は、受け取りの窓口で証明しておかないと、あとから主張できないということです。同じ冊子の第6章でも、委任状がない場合は「受け取った人が当せん金を他の人々に贈与したと見なされて、贈与税の対象になります」と繰り返しています。売り場で連番を人数分買って山分けする——という、いちばんありふれた買い方がそのまま該当します。

対照的に、宝くじ公式サイトのネット共同購入は、この問題が構造的に起きません。公式の説明によれば、共同購入では各メンバーの購入枚数の比率(分配率)に応じて当せん金が「分配金」として分配され、受け取り方は通常購入と同じ——つまり各自の登録口座に直接入ります。誰か1人がまとめて受け取ってから配る、という段階が存在しません。紙で共同購入するなら委任状、ネットなら分配率。同じグループ買いでも、贈与税の問題が出るのは前者だけです。

当せん金支払証明書:お金の出どころを説明する紙

高額当せんで受け取り手続きをすると、みずほ銀行の窓口で「宝くじ当せん金支払証明書」を発行してもらえます。『その日から読む本』は、これを必ず依頼しておくよう勧めています。

理由ははっきりしていて、当せん金で住宅などを買ったときに、税務署から資金の出どころを尋ねられることがあるためです。銀行口座に突然大きな入金があり、その直後に高額の買い物をすれば、原資の説明が要る場面は普通にあります。証明書は「これは非課税の当せん金です」と示すための唯一のまとまった書類で、後から作れるものではありません。冊子は「その証明書を見た税務署員も、あなたの当せんを他言することはありません」とも書き添えています。

証明書はみずほ銀行の窓口で当せん金の支払い手続きを案内する際に発行されます。ATM で購入して当せんした場合(1口あたり300万円超)は代わりに購入先の金融機関から当せん通知書が親展で届き、通帳の記帳でも入金を確認できます。

海外の宝くじは、扱いがまったく変わります

非課税なのは当せん金付証票法にもとづいて日本の自治体が発売した宝くじだけです。海外のロトやくじは、この法律の「当せん金付証票」ではありません。したがって当せん金は非課税規定の外に出て、原則として一時所得になります。

さらに日本国内では、刑法が富くじそのものを規制しています。刑法第187条は、富くじを発売した者を「2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金」、発売の取次ぎをした者を「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」とし、第3項でこう定めています。

前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

「授受した者」——つまり買って受け取った側も対象だという条文です。日本国内から海外のくじを買う行為は、ここに触れる可能性があります。日本で認められているのは、宝くじ・toto と、競馬・競輪・競艇・オートレースの公営競技だけです。このあたりは法的考慮事項のページで、居住国ごとの考え方も含めて整理しています。

知っておくと便利な点

  • 当せん金は「所得」ではないので、申告も、所得に連動する各種の判定への影響もありません。扶養や保険料の算定にも入りません。
  • 受け取ったあとに生まれるお金は課税されます。7億円を預けて利息がついた、株を買って値上がりした——という部分は普通に課税対象です。非課税なのは当せん金そのものだけです。
  • 渡す相手と年をずらしても、税率表は毎年ゼロから始まります。基礎控除110万円は1人あたり・1年あたりです。ただし相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されます(加算対象期間は相続開始日により異なります)。
  • 当せん金の受け取り期限は支払開始日から1年。期限を過ぎた当せん金は時効になり、発売元の自治体に収納されます。
  • ブックメーカーの払戻金は宝くじとはまったく別の扱いです。日本の税制では一時所得として計算します——考え方と計算例はブックメーカーの税金のページにまとめてあります。
  • 実際の申告は専門家に。ここに書いたのは条文と速算表からの一般的な計算で、控除や特例の適用は個別の事情で変わります。

よくある質問

宝くじの当せん金に税金はかかりますか?

所得税はかかりません。当せん金付証票法第13条が「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定めています。金額の上限も例外もなく、ジャンボの7億円でもスクラッチの1,000円でも同じ扱いです。住民税も、地方税法第32条・第313条が課税標準を所得税法の計算の例によるとしているため、かかりません。

宝くじが当たったら確定申告は必要ですか?

必要ありません。当せん金は所得として計算しないので、確定申告も年末調整に追加する手続きもありません。給与などほかの所得と合算されないため、翌年の住民税額や、所得を基準にした各種の判定にも影響しません。

当せん金を家族に分けると税金はかかりますか?

かかります。受け取ったあとの当せん金はただの現金なので、渡せば贈与税の対象です。基礎控除110万円を引いた残りに税率をかけ、配偶者や兄弟姉妹への贈与は一般税率(基礎控除後3,000万円超で55%・控除400万円)を使います。3億5,000万円を配偶者に渡すと贈与税は187,895,000円、渡した額の53.7%になります。

グループで買った宝くじが当たったらどうすればいいですか?

受け取りの窓口にメンバー全員の委任状を持っていってください。宝くじ公式の冊子『その日から読む本』は、委任状なしに1人で受け取ると当せん証明書がその人だけのものとして発行され、あとからメンバーに分配すると贈与税の対象になる、と明記しています。家族や親戚でのグループ買いも同じ扱いです。宝くじ公式サイトのネット共同購入なら、購入枚数の比率(分配率)に応じて各自の口座へ分配されるので、この問題は起きません。

toto や競馬の払戻金も非課税ですか?

toto・BIG は非課税、競馬・競輪・競艇・オートレースは課税されます。toto はスポーツ振興投票法第16条が「第13条の払戻金については、所得税を課さない。」と定めていますが、競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法・小型自動車競走法には同じ規定がありません。国税庁のタックスアンサー No.1490 は、一時所得の例として競馬や競輪の払戻金を挙げています。

7億円が当たったら、いくら手元に残りますか?

宝くじなら7億円がそのまま残ります。同じ7億円を競馬の払戻金として受け取った場合は、一時所得として所得税152,591,500円・復興特別所得税3,204,421円・住民税34,975,000円の合計190,770,921円(27.3%)がかかります(ほかに所得がなく控除を考慮しない計算)。

当せん金はいつまでに受け取ればいいですか?

支払開始日から1年以内です(スクラッチは券面に記載の期限まで)。1当せん金または1口あたり5万円を超える場合はみずほ銀行本支店での受け取りになり、100万円を超えると印鑑が必要で手続きに1週間程度かかります。200万円を超えると本人確認書類も必要です。公式サイトやネット販売の金融機関で購入した分は、登録口座に自動で振り込まれます。

当せん金支払証明書は何に使うのですか?

お金の出どころを説明するための書類です。当せん金で住宅などを購入したあと、税務署から資金の元手について問い合わせがあった場合に使います。みずほ銀行の窓口で当せん金の支払い手続きを案内する際に発行されるので、受け取りのときに依頼しておくのが確実です。

海外の宝くじが当たった場合はどうなりますか?

非課税にはなりません。当せん金付証票法が非課税にしているのは同法にもとづき日本の自治体が発売した宝くじだけで、海外のくじの当せん金は原則として一時所得になります。また日本国内では刑法第187条第3項が「富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。」と定めており、買って受け取る側も対象です。

相続で当せん金を引き継ぐと税金はかかりますか?

相続税がかかります。非課税なのは当せんした時点の所得税だけで、残った現金や預金は普通の相続財産です。7億円を配偶者と子2人が相続する場合、基礎控除4,800万円を引いた6億5,200万円を法定相続分で分けて計算すると相続税の総額は217,400,000円。ただし配偶者の税額軽減により、法定相続分どおりに分ければ実際の納付は108,700,000円(遺産の15.5%)になります。

フクちゃん(フクベット編集部)
編集者・運営者 | 海外ブックメーカー比較・情報

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